「むち打ち治療って、いつまで通えるの?」「120万円を超えたらどうなるの?」
交通事故に遭ったばかりで、まだ体も心も落ち着かない中、こんな不安が押し寄せてきますよね。
原付バイクで事故に遭った方からも、「過失割合は9対1。通院も3ヶ月を過ぎたけど、保険会社から何の連絡もない…」という声をいただきました。
この記事では、むち打ち治療の打ち切りと、自賠責保険の120万円の仕組みについて、わかりやすく解説します。
弁護士特約がある場合の対応や、後遺障害についても触れていきますので、ぜひ最後までお読みください。
- 自賠責保険の120万円の仕組みと補償内容
- むち打ち治療が3ヶ月で打ち切られる理由と実際
- 弁護士特約を活用した治療継続や後遺障害申請の方法
1. 自賠責保険と「120万円の壁」とは?
まず知っておきたいのは、交通事故の「人身補償の基本は自賠責保険」であるということです。
自賠責保険では、次のような補償がなされます:
・治療費(通院・投薬・処置など)
・通院にかかる交通費(バス代・ガソリン代など)
・休業補償(1日あたり5,700円が基準。ただし任意保険契約で上乗せ可)
この合計で上限が120万円となっており、これを超えた場合は、相手側の任意保険(対人賠償)がカバーする形になります。
つまり、120万円が「すべて終わるライン」ではなく、「自賠責の限度」であるということです。
2. むち打ち治療は本当に3ヶ月で打ち切り?
ネットではよく「むち打ちは3ヶ月で打ち切られる」と見かけますが、これは一つの目安であって、絶対的なルールではありません。
確かに保険会社は「だいたい3ヶ月もすれば治る」として打ち切りを打診してくることが多いですが、
実際の判断は「医師の診断」が最優先です。
症状が継続していて、医師が「治療継続が必要」と判断すれば、通院は継続可能です。
その場合は自賠責を使い続け、120万円を超えるようなら任意保険から支払われるようになります。
3. 保険会社から連絡が来ないのはなぜ?
「もう3ヶ月以上通院してるけど、打ち切りの話が全然ない…」
そう感じている方も多いと思います。
この場合、まだ支払いが120万円に達していない可能性が高いです。
また、治療費の内訳(単価×日数)によって上限に達する速度も違います。
打ち切りの連絡は、通常、120万円に近づいた時や、保険会社が症状固定を提案したいタイミングで来ます。
心配な場合は、担当者や弁護士に今の支払い状況を確認してもらってもよいでしょう。
4. 弁護士特約がある場合の強み
弁護士特約がついている方は、本当に心強いです。
・保険会社との交渉をすべて弁護士に任せられる
・治療継続の必要性も弁護士が主張してくれる
・後遺障害の等級認定や慰謝料請求まで対応してくれる
特に、保険会社とのやり取りにストレスを感じている方は、早めに弁護士に相談しましょう。
あなたの回復を一番に考えて動いてくれる存在です。
5. むち打ち症で後遺障害が残るケースも
むち打ちは一見軽そうに思われがちですが、痛みやしびれ、倦怠感が長く続くこともあります。
このような症状が数ヶ月続く場合、「後遺障害等級認定」を申請する選択肢も出てきます。
認定されると、追加で慰謝料や逸失利益(将来的な収入減)が認められる可能性があります。
等級認定には医師の診断書や通院記録が重要なので、治療は継続的かつ丁寧に受けることが大切です。
まとめ
「むち打ち治療は120万円で終わり」「3ヶ月で打ち切りになる」
そんな言葉に振り回されていませんか?
実際は、治療の必要性がある限りは通院を続ける権利があります。
自賠責の上限はあくまで一区切りであり、超えた場合も任意保険での対応が可能です。
弁護士特約がある方は、ぜひ積極的に弁護士を活用してください。
保険会社とのやり取りを気にせず、あなた自身の体の回復に専念することが、何よりも大切です。
交通事故後の不安な日々に、少しでも安心を届けられたら幸いです。
- 自賠責の上限は120万円まで
- 3ヶ月で治療打ち切りは目安にすぎない
- 治療継続は医師の判断が優先
- 弁護士特約があれば交渉も安心
- 後遺障害申請で追加補償も可能


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